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【よくあるトラブル(社員もアルバイトも)】有給休暇と会社が定める休日の違いとは?

寒い日が続き、まもなくあらゆる企業(および店舗)で 
冬期休暇が与えられます。

 

今回は、企業(および店舗)が定める休日(冬期・夏季休暇など)と

有給休暇の違いについてお送りしていきます。

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冬季休暇や夏季休暇について

まず、冬季休暇や夏季休暇というものは
法定休日とは別の、「会社が定めた休日」
に分類されます。

 

法定休日=最低、週1回の休日

 

所定休日=会社が働かなくてよいと決めた日
    (夏季休暇・冬季休暇など)

 

となります。

有給休暇について

有給休暇とは、労働者が申請することで
取得できる休日になります。
 

ですので、
労働義務はあるが、申請をすることで働かなくてよい日
となります。

有給休暇は労働者が自由に取得できる権利なので

企業側から日時を指定することはできません。

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意外と知らないルール

この時期になると、
「夏季休暇の日数分、有給休暇の消化」
ということを行う企業がありますが
こちらは基本的には出来ない事になっています。

 

なぜならば、有給休暇とは
労働者自身が指定して取得できる休日なので
企業側から指定してはならないからです。

 

ですが、様々な事情を考慮し、
夏季休暇で有給休暇の消化を行っている企業もあります。

年次有給休暇の計画的付与

年次有給休暇の計画的付与とは
労働者の年間有給休暇が5日以上ある場合、
5日を残した残りの日数分を
雇用側が取得時期を指定できる制度です。

 

もちろん、労働者の合意があり、
さらに労使協定を書面で結ぶ必要があります。

 

5日を残す理由は、
労働者の体調不良によるものや
急な予定などに対応するためのものなので
この5日間に関しては、労働者は自由に有休が取得できます。

注意点

この年次有給休暇の計画的付与について
注意しなければいけない事がいくつかあります。

 

夏季休暇を有給休暇として取り扱うことで
元々の「所定休日」自体が減ってしまいます。
有給休暇としてその休日を補っていますが、
それは、労働者に権利のある休日になるので
トラブルを招く可能性もあります。
ですので、しっかりと話し合い、合意した上で
計画的付与の協定を結ぶことが大切です。

 
トラブルを回避するためにも
こういった制度の導入は
事前に準備しておくことが大切です。

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社員だけではなく、アルバイト・パートも対象。

労働基準法によって、勤務条件が一定の基準を満たしていれば、

会社側はアルバイトやパートタイマーであっても

有給休暇を与えなくてはならないと定められています。

つまり、正社員や契約社員以外でも有給休暇は取れるということです。

こちら、意外と認知されていない情報です。

ご注意ください。

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