雇用する際のあれやこれ。「身元保証書」について。
雇用する際のあれやこれ。「身元保証書」について。
雇用する際のあれやこれ。身元保証書について。
最近、何人かのお客様とも話題に出ました。
人を採用する際、留意しておく必要があります。
滅茶苦茶な辞め方をする人もいますからね…。
【身元保証人の法的な意味】
一般的に用いられる法的な意味は
「従業員の行為によって会社が被った損害を補償することを約束すること」
(身元保証に関する法律1条)と定められています。
一般的には3年程度(5年間が上限)の保証義務で、
それ以上の義務はありません。
自動更新はNG。
保証範囲は
労働者の労務提供債務の不履行又は不完全履行、
労働者の故意又は過失によって生じた損害に限られます。
(勤務内容を大きく変更し身元保証人の責任が加重される場合は
会社は身元保証人に対して、そのことを報告する義務があります。)
前提として、就業規則に記載されている必要があります。
身元保証契約については、先述したような法的制約が複数有りますので、
原則として親・兄弟などの親族以外の身元保証人は
認めない方が無難です。
詳しくは、お知り合いの社労士さんにご相談ください。
社労士さんの紹介をご希望の場合、良い方をお繋ぎします。
0120-5059-41
(コーコクヨイ)