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3分で読める!知らないとこわーい話

こんにちは!

日本アドカスタムの長谷川です(^_^)


前もこの話をしましたが、求人倍率が上昇してきていますね。

景気回復に関しては悪くないことなのですが、それが一要因となり、

人材不足がさらに進むと、いろんな部分で企業様に悪影響が出てきます。


そんな人材不足の中でも、企業様はどうしても利益を出さなくてはいけない!

その気持ちから在職している社員に「罰金・買取」等の【自腹】を切らせる問題が顕在化してきております。



《スタッフに自腹を切らせることは、よほどのことがない限り法律違反》



これまで「自腹」の事態で企業側に悪影響が見られなかったのは、

労働者側が拒否したり退職したりしにくい環境だったからです。


先に申し上げたように、景気回復によって現場の人手不足がさらに進めば、立場が逆転。
企業には困難なシナリオが待ち構えています。


さらに「自腹」の請求は往々にして違法、刑事処分を伴う犯罪行為になることも念頭に置き、
自腹に頼らない経営や現場運営を心がける必要があります。



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【従業員「自腹」の代表的な4パターン】



パターン1【ノルマ未達による買い取り】


スイーツの販売ノルマがクリアできず、自腹で買い取った。
年賀状の販売ノルマがこなせず、自腹で買って金券ショップに転売した。


・・・そもそも、ノルマを課すこと自体が労働契約とは相いれないもの。
ノルマ未達成でペナルティを課すことは労働基準法第16条違反の違法行為です。
ペナルティが設定された契約条項は無効となり、
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(同法第119条第1号)。
場合によっては強要罪(刑法第223条)に該当することもあります。


法的には、アルバイトをはじめとする労働者の義務は「労働に従事すること」(民法第623条)。
つまり、労働力の提供だけに限定されており、「結果を出すこと」は義務ではないのです。


指示通り、怠けずに仕事をしていたとしたら、たとえ販売成績が悪かったとしても、
会社はスタッフの責任を問えません(^_^;)
ましてや、ノルマ未達によるペナルティは企業間の取引ですら認められにくいものです。




パターン2【損害・ロスの補填】


賞味期限が切れた商品を買い取った。
レジの違算金を自腹で立て替えた。
未回収の商品代金を立て替えた。
運送中に破損した商品を買い取った。



・・・自腹のルールやペナルティを雇用する側が事前に規定や通達しておくことがNGなのです。

確かに、不足金の発生はスタッフの過失によるケースが多いでしょう。


しかし、そのようなヒューマンエラーが発生しないよう、
企業側にも「自動計算ができるレジや券売機の導入」「多額の現金のやり取りは、
複数のスタッフでチェックする仕組みづくり」など、十分な対策を取っておく「責任」があります。


会社の責任を棚に上げ、スタッフだけに一方的に責任を押し付けることはできないのです。
もちろん、レジのお金をこっそり抜き取ったことで生じた不足金など、
スタッフが故意に発生させた損害は、全額返還してもらうよう請求できます。
いかなる場合でもバイトが責任を逃れられるわけではありません。



パターン3【ペナルティによる天引き】


書類の記入漏れや事務処理の遅れに対するペナルティとして、
給料から罰金が天引きされた。


・・・「ペナルティによる天引き」は、たいていの場合アウトです!

給料は全額払いが原則(労働基準法第24条第1項)であり、社会保険料の負担や所得税の源泉徴収、
労使の書面協定といった事情がない限り、天引きは認められません。
労働者の「不法行為を原因としたものであっても」天引きはできないという判例があります
(最高裁判決昭和36年5月31日)。



パターン4【備品、商品などの買い取り・負担】


バイトを辞める際、制服を買い取らされた。
アパレル販売員は自社ブランドが推す服の着用が義務なので、購入させられた。
営業車のガソリン代を負担した。
コンビニで売上達成をアシストするため、大量のおでんを買わされた。



・・・適切な手続きを踏んでいる場合、これ自体は違法ではありません。

具体的には、「労働契約を結ぶ」際に、労働条件の一部として、
「負担させるべき食費や作業用品その他に関する事項」を労働者に明示することが必要です
(労働基準法第15条、同施行規則第5条第1項第6号)。


契約時に、「制服代は自己負担。辞める際は買い取り」などと伝えておけばいいのです。
さらに、「就業規則を明示した証拠」を残しておくのがポイントです。


しかし、アパレル業界でよく聞く「高額な服を毎月買い取らせる」のはアウトです。
買い取り、つまり自腹はスタッフの完全な「自由意志」があって初めて成立します。
ただ、この「自由意志」を客観的に証明するのは極めて難しい。
このため、スタッフからの申し出がない限り、自社商品を販売するべきではありません。
求人広告においても、各メーカー毎に掲載基準があるため、注意が必要です。(掲載不可の場合も有り)


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ここまでの説明でおわかりだと思いますが、スタッフに自腹を切らせることは、よほどのことがない限り法律違反。


さらに、スタッフの供給源となる若年層は、スマホからSNSや検索エンジンを駆使して、
勤務先に関する情報をスピーディーに収集・拡散します。


もし「自腹」を強要すれば、「ブラック企業」としてSNSを通じて瞬時に広まり、
まとめサイトなどバイラルメディアによって炎上することも……。


一度立ってしまった悪評は長く残り、その企業は求人に苦戦することになりかねません。
求人広告コスト削減のためにも、労務環境の改善は急務です。



皆様!お気を付けくださいませ!!!

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