昼間の学生さんバイトは雇用保険に加入できない??
ご注意!雇用保険は昼間学生さんバイトは加入できません!!
今回は、雇用保険の加入方法と
重要な注意点についてお話します。
現在、大阪府では1人採用すると
【大阪府雇用促進支援金】という
施策が行われており、1人採用すると
支援金が支払われます。
こちらは、非常に良い施策なので
ぜひ有効活用して頂けたらと思います。
そもそも、バイトさんを採用するにあたり
【雇用保険】に加入するのがはじめてという
事業所さまもいるかと思いますので少し
雇用保険についてご説明します。
【雇用保険】は【労働保険】とセット。
雇用保険に加入するためには、労災にも
加入しなければいけません。
事業所によっても異なりますが
貴社の店舗施設を管轄されている
【労働基準監督署】に出向き、
加入手続きをしていただきます。
また、労働保険は前払いとなります。
1年分の金額を納めなければなりません。
だいたい5名ぐらいが対象であれば
支払う金額は2万~2.5万円程度です。
手続きが完了すると、
・雇用保険設置届
・雇用保険被保険者資格
などの必要書類を、今度は店舗管轄の
ハローワークへ提出していただきます。
場所が分からない場合はネットもしくは
お電話で管轄しているハローワークを
お問合せください。
☆ここで、雇用保険に関する重要なポイント☆
雇用保険は
学生さん(全日制)は加入できません!
昼間学生さんは、労働者とはみなされず
加入義務が発生しません。
雇用保険は共済保険のため、条件を満たした
場合のみ加入できます。
そのため、条件を満たさず加入すると
【違法】となるので十分注意が必要です。
学生さんを採用時はお気をつけください。
専門学生さんも原則、同じです。
もちろん、例外はありますので不明点は
最寄りのハローワークに問合せするのも
良いかもしれません。
では、雇用保険加入の必須条件とは?
【週の労働時間が20時間以上】です。
週20時間未満の方は加入が出来ません。
雇用保険は共済保険ですので
公平性を保つためにも、一定の労働時間を
満たさないと雇用保険には入れません。
また、加入条件以外にも雇用契約書や
内定通知書などの書類関連も提出が
必要となります。
いずれにしても、
学生さんを採用する時はこの部分を、
十分注意しながら採用しなければなりません。
ぜひ、ご参考にして頂けたらと思います。
また、雇用保険以外にもご不明な点や
採用におけるお困りごとなどございましたら
いつでも林田までご連絡ください。
さまざまな、採用ノウハウをお伝えいたします。