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昼間の学生さんバイトは雇用保険に加入できない??

ご注意!雇用保険は昼間学生さんバイトは加入できません!! 

 

今回は、雇用保険の加入方法と

重要な注意点についてお話します。

 

現在、大阪府では1人採用すると

【大阪府雇用促進支援金】という

施策が行われており、1人採用すると

支援金が支払われます。

こちらは、非常に良い施策なので

ぜひ有効活用して頂けたらと思います。

 

そもそも、バイトさんを採用するにあたり

【雇用保険】に加入するのがはじめてという

事業所さまもいるかと思いますので少し

雇用保険についてご説明します。

 

【雇用保険】は【労働保険】とセット。

雇用保険に加入するためには、労災にも

加入しなければいけません。

事業所によっても異なりますが

貴社の店舗施設を管轄されている

【労働基準監督署】に出向き、

加入手続きをしていただきます。

 

また、労働保険は前払いとなります。

1年分の金額を納めなければなりません。

だいたい5名ぐらいが対象であれば

支払う金額は2万~2.5万円程度です。

 

手続きが完了すると、

・雇用保険設置届

・雇用保険被保険者資格

などの必要書類を、今度は店舗管轄の

ハローワークへ提出していただきます。

場所が分からない場合はネットもしくは

お電話で管轄しているハローワークを

お問合せください。

 

☆ここで、雇用保険に関する重要なポイント☆

雇用保険は

学生さん(全日制)は加入できません!

昼間学生さんは、労働者とはみなされず

加入義務が発生しません。

 

雇用保険は共済保険のため、条件を満たした

場合のみ加入できます。

そのため、条件を満たさず加入すると

【違法】となるので十分注意が必要です。

学生さんを採用時はお気をつけください。

専門学生さんも原則、同じです。

もちろん、例外はありますので不明点は

最寄りのハローワークに問合せするのも

良いかもしれません。

 

では、雇用保険加入の必須条件とは?

【週の労働時間が20時間以上】です。

週20時間未満の方は加入が出来ません。

雇用保険は共済保険ですので

公平性を保つためにも、一定の労働時間を

満たさないと雇用保険には入れません。

また、加入条件以外にも雇用契約書や

内定通知書などの書類関連も提出が

必要となります。

 

いずれにしても、

学生さんを採用する時はこの部分を、

十分注意しながら採用しなければなりません。

ぜひ、ご参考にして頂けたらと思います。

 

また、雇用保険以外にもご不明な点や

採用におけるお困りごとなどございましたら

いつでも林田までご連絡ください。

さまざまな、採用ノウハウをお伝えいたします。

 

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