大阪府雇用促進支援金の中で苦戦する書類2点
大阪府雇用促進支援金の中で苦戦する書類2点
大阪府雇用促進支援金とは
バイトルやマイナビ、イーアイデム等で募集し雇用されますと、
正規雇用(期間の定めなし)で1人あたり25万円、
非正規雇用(期間の定めあり)で1人あたり12万5千円
事業主に支給される制度です。
申請にあたっては、いくつかの条件があります。
ここでは条件が全て満たされた上で、
支援金を取得する際に必要な2つの書類
・労働契約期間の確認ができる書類
・賃金台帳
についてご説明します。
【労働契約期間の確認ができる書類】
◎こんなことにお困りだと思います。
求められる書類の中で、特に苦戦されているのが
次のいずれかの書類です
・労働条件通知書
・雇入れ通知書
・労働契約書
申請する際に、労働契約期間の確認できる書類が
必ず必要になります。
これまで書類を発行してこなかった
中小企業および店舗経営の方、サービス業の方は
非常に多いかと存じます。
本業が忙しく、事務的な手続きが手間で、
発行されてこなかった方もいらっしゃるかと思います。
しかし、このいずれかの書類は必ず提出しないと
雇用促進支援金の対象にはなりません。
◎解決するには(具体的な方法。)
では、どうすればいいのか。
これはイレギュラーになりますが、
労働契約期間の確認ができる書類を
事後、作成することです。
法律的にも問題ありません。
用意されてこなかった方は
今からでも大丈夫ですので、書類を作成しましょう。
【賃金台帳】
◎こんなことにお困りだと思います。
次に、苦戦されている書類として挙げられるのが
3ヶ月分の賃金台帳の写しです。
給与明細を作成していると、
こちらはそのまま賃金台帳になります。
ただ、先程と同様、
この書類も作成してこなかった経営者の方は
多くいらっしゃるかと思います。
◎なぜこういったことが起こるのか。
LINE等でアルバイトにシフトを提出してもらって
それをカレンダーに手書きで管理をしたり、
また、タイムカードの時間に時給を掛けて
計算して給与の支払いをするといった
やり方をされている方は多いと思います。
しかし、このやり方では申請は通りません。
◎解決するには(具体的な方法。)
この場合も、
事後に書類作成することで解決できます。
必ず賃金台帳の作成が必要だと
認識しておいてください。
そんなに難しい作業ではありません。
◎我々でできること、ご提案していること。
他にも、支援金の提出書類について
お知らせしたいことはありますので、
また別のブログ記事にて
ご紹介できればと思います。