厚生労働省は2020年4月27日、ホームヘルパーの資格(介護職員初任者研修修了)を 持っていない職員でもサービスを提供できる、との規定を公開。
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厚生労働省は2020年4月27日、ホームヘルパーの資格(介護職員初任者研修修了)を
持っていない職員でもサービスを提供できる、との規定を公開。
4/24まではサービスを行えるのは介護経験者であることが条件とありましたが、
個別の事情を勘案し、新型コロナウイルス感染症の影響により
一時的に訪問介護員の資格を持った人を確保出来ないと判断できる場合であれば、
幅広く認められる。と変更されました。
ソース:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html