外国人留学生を雇用する際の準備、すべきこととは!?
外国人留学生を雇用する際の準備ついて
最近、外国人観光客がたくさん日本にやってきます。
そこで観光客対応ができる留学生を雇用している、
またこれから雇用しようと考えているお店は
多いのではないでしょうか?
初めて「外国人を雇用しよう」と
思い立たれたアルバイト・パート採用担当者様のために
外国人採用のための 基礎知識をまとめました。
採用活動にぜひお役立てください。
留学生が働ける業種と時間は!?
●業種……
パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、キャバレー、スナックなどの
風俗関連の業種を除く全ての業種で勤務可能です。
●時間……
1週間の労働時間が合計28時間以内
*留学生が複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は
他社と合わせて労働時間が28時間以内になるように
厳守し なければなりません。
既定の時間以上に働いたことが発覚すると
雇用していた企業も処罰の対象となります。
必ず注意しましょう。
「資格外活動許可証」が必要です
アルバイトとして留学生を採用する際、
労働基準法、最低賃金法など基本的には
日本人と同じ法律が適用されます。
唯一異なるのは出入国管理及び
難民法が適用される点です。
アルバイトを行うことができる留学生は
入国管理局から「資格外許可」を
得ている人のみとなります。
留学生が「資格外活動許可」を受けている場合は
書類やシールタイプの資格外活動許可書」
が発行されていたり、あるいは、
「在留 カード」の裏面にその旨が
書かれていたりします。
在留カードで確認する場合は
裏面の「資格 外活動許可欄」(下図の⑦)
を見てください。
ここに
「許可(原則週28時間以内・風俗営業 等の従事を除く)」
と書かれてあるのか確認し てください。
あわせて、「在留資格」(下図の③)が留学であるか
「在留期間」(下図の④) が
超過していないかも確認しておきましょう。
面接から雇用までの流れとポイント【面接時】
面接時には必ず「資格外活動許可」
の有無を口頭で確認しましょう。
*契約前はプライバシーの問題もあるため
この時点では口頭確認にとどめましょう。
【内定時】
内定時は以下の3点を準備、確認しましょう。
●「資格外活動許可」を持っていない留学生に申請を促す
●留学生に渡すための「労働条件を明記した書類」を準備する
●留学と契約を結ぶための「労働契約書」を準備する
*言葉の壁に阻まれて労働条件が
伝わらないリスクを避ける為
留学生が理解できる契約書や
労働条件通知書を用意しましょう。
【契約時】
契約時には以下の3点を確認しましょう。
●「資格外活動許可書」か「在留カード」を
見せてもらう
●「資格外活動許可」が確認できたら
労働条件を明示した書面を交付する
● 留学生が労働条件を理解したら
契約書に署名をもらう
この時点で「資格外活動許可」が
確認できなければ契約の締結は見送りましょう。
確認を怠れば留学生、雇用主の両方に
ペナルティの可能性があります。
【雇用時】
雇用時には
ハローワークに留学生雇用の届け出を行いましょう
*届け出は企業の義務です。
離職時も、同じ形で届け出をしなければいけません。